全国通信三田会規約


全国通信三田会規約


2014年10月18日
第1条(名称)
  本会は、全国通信三田会(以下当会という)と称する。

第2条(組織)
  1 当会は、慶應義塾大学通信教育課程の卒業生により組織する。
  2 当会は、地域通信三田会を基盤として組織する。
    本規約の中で、地域通信三田会とは、原則として、各都道府県に居住する
    会員によって各都道府県単位で組織される三田会をいう。
    ただし、通信教育課程卒業生は、自己の居住地以外の地域通信三田会に入会
    することができる。
  3 新たに組織または名称を変更等をした地域通信三田会は、当会の役員会に対
    し、その組織の概要を届け出る。

第3条(目的)
  当会は、会員相互の親睦向上を図ること、後学の便を図ること、また慶應義塾
  大学を中心とする諸団体との連携を保ち、慶應義塾社中の一員となって義塾の
  発展に寄与すること、を目的とする。

第4条(会員)
  1 会員は、慶應義塾大学通信教育課程の卒業生とする。
  2 第1項の卒業生のうち、本会の会員としての権利義務を享受する旨の意思を
    表明した者(会費納入者)を「正会員」とし、その余の会員を「普通会員」とする。
    第2項の規定に拘わらず、本塾大学通信教育課程に一定期間以上在籍し
    当会に参加を希望する者で、役員会の承認を得た者を「賛助会員」とする。
  3 正会員及び賛助会員は、本会の行う事業について、会費の支払いに応じた
    サービスを受ける。

第5条(事業)
  当会は、第3条の目的達成のため次の事業を行う。
  1 会員および地域通信三田会相互の親睦、連絡及び情報交換を図る事業
  2 地域通信三田会の支援
  3 会員の生涯学習に資する事業
  4 社中との連携を図る事業
  5 塾生の諸団体と連携して塾生の勉学を援助する事業

第6条(事務所)
  当会の事務所は、事業運営に適したところに置くこととし、具体的には幹事会において
  決定する。

第7条(役員)
  1 当会には、次の役員を置く。
     (1)会長 (2)副会長 (3)会計 (4)会計監査 (5)部長
  2 役員は幹事会で選出され、任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
  3 会長は、会務を統括し、当会を代表する。
  4 副会長は、会長を補佐し、必要ある場合はこれを代行する。
  5 会計は、当会の会計を管理する。
  6 会計監査は、当会の会計を監査する。
  7 部長は会長の委嘱を受けて会務を処理する。
    部長は、役員会の承認を得て、部のもとに幹事として、副部長または委員を
    設けることができる。

第8条(役員会)
  1 役員会は、役員ならびに名誉会長をもって構成し、会長が毎年度2回以上召集
    する。
  2 役員会は、構成員の3分の2以上の出席を要する。ただし、委任状をもって
    これにかえることができる。
  3 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
  4 役員は必要に応じ、会長の承認を得て、正会員を出席させ意見を述べさせる
    ことができる。

第9条(幹事)
  1 当会に幹事を置く。
  2 幹事は地域通信三田会を単位体として選出する。
  3 前項の規定にかかわらず、幹事会は、その3分の2以上の賛成を得て幹事を
    選出することができる。
  4 地域通信三田会は、次の基準に従って幹事を選出する。
    (1) 構成員50名以下の単位体においては1名
    (2) 50名を超える単位体においては更に100名増すごとに1名
  5 幹事はその所属する地域通信三田会を代表し、会務を処理するほか、
    事業の執行及び一般的連絡に当たる。
  6 幹事は、正会員でなければならない。幹事が正会員でなくなった場合は、
    なんらの手続きを要せず幹事の職を失うものとする。
  7 幹事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  8 幹事の総数は、150名を超えてはならない。

第10条(幹事会)
  1 幹事会は、会長、副会長、会計、会計監査、部長及び幹事をもって構成し、
    会長が毎年度1回以上これを招集する。
  2 幹事会は、当会の中枢機関であって、会務の重要事項を協議する。
  3 議決は、構成員の三分の一以上の出席を要する。但し、委任状をもって
    これに代えることができる。
  4 正会員は、幹事会に出席し意見を述べることができる。

第11条名誉会長及び顧問
  1 当会は、正会員の中から名誉会長及び顧問を委嘱することができる。
  2 前項の委嘱期間は2年とする。但し、再任を妨げない。
  3 名誉会長は役員会・幹事会において助言することができる。
  4 顧問は幹事会において助言することができる。

第12条(会費及び入会金)
  1 当会の経常費は、会費及び寄付金をもって当てる。
  2 正会員及び賛助会員は、会費を支払うものとする。正会員が会費の支払い
    を怠った場合には普通会員として扱われる。賛助会員が会費の支払い
    を怠った場合には、退会したものとして扱われる。
  3 正会員及び賛助会員は、年会費2,000円を納入するものとする。

第13条(決算)
  決算報告は、会計監査の報告書を添えて幹事会に提出し、その承認を得ること
  を要する。

第14条(会計年度)
  当会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第15条(補則)
  本規約に定めのない事項は、幹事会において定め、各単位体に関することは
  単体において定めることとする。

第16条(変更)
  この規約の変更は、幹事会の構成員の3分の2以上の賛成を得ることを要する。

第17条(付則)
  1 この規約は平成26年10月18日から実施する。
  2 第15条の「本規約に定めのない事項」とは、
    ・会長選出規程 ・役員規定 ・幹事規定 ・会員のモラル
    ・プライバシーポリシー ・HP運用基準 等 別に定める事項をいう。

(平成06年05月19日一部改正)
(平成12年10月13日一部改正)
(平成14年10月19日一部改正)
(平成15年10月18日一部改正)
(平成16年10月16日一部改正 ・内規補足)
(平成21年10月17日一部改正)
(平成26年10月18日一部改正 ・内規改定)


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