全国通信三田会規約
2014年10月18日
第1条(名称)本会は、全国通信三田会(以下当会という)と称する。 第2条(組織) 1 当会は、慶應義塾大学通信教育課程の卒業生により組織する。 2 当会は、地域通信三田会を基盤として組織する。 本規約の中で、地域通信三田会とは、原則として、各都道府県に居住する 会員によって各都道府県単位で組織される三田会をいう。 ただし、通信教育課程卒業生は、自己の居住地以外の地域通信三田会に入会 することができる。 3 新たに組織または名称を変更等をした地域通信三田会は、当会の役員会に対 し、その組織の概要を届け出る。 第3条(目的) 当会は、会員相互の親睦向上を図ること、後学の便を図ること、また慶應義塾 大学を中心とする諸団体との連携を保ち、慶應義塾社中の一員となって義塾の 発展に寄与すること、を目的とする。 第4条(会員) 1 会員は、慶應義塾大学通信教育課程の卒業生とする。 2 第1項の卒業生のうち、本会の会員としての権利義務を享受する旨の意思を 表明した者(会費納入者)を「正会員」とし、その余の会員を「普通会員」とする。 第2項の規定に拘わらず、本塾大学通信教育課程に一定期間以上在籍し 当会に参加を希望する者で、役員会の承認を得た者を「賛助会員」とする。 3 正会員及び賛助会員は、本会の行う事業について、会費の支払いに応じた サービスを受ける。 第5条(事業) 当会は、第3条の目的達成のため次の事業を行う。 1 会員および地域通信三田会相互の親睦、連絡及び情報交換を図る事業 2 地域通信三田会の支援 3 会員の生涯学習に資する事業 4 社中との連携を図る事業 5 塾生の諸団体と連携して塾生の勉学を援助する事業 第6条(事務所) 当会の事務所は、事業運営に適したところに置くこととし、具体的には幹事会において 決定する。 第7条(役員) 1 当会には、次の役員を置く。 (1)会長 (2)副会長 (3)会計 (4)会計監査 (5)部長 2 役員は幹事会で選出され、任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 3 会長は、会務を統括し、当会を代表する。 4 副会長は、会長を補佐し、必要ある場合はこれを代行する。 5 会計は、当会の会計を管理する。 6 会計監査は、当会の会計を監査する。 7 部長は会長の委嘱を受けて会務を処理する。 部長は、役員会の承認を得て、部のもとに幹事として、副部長または委員を 設けることができる。 第8条(役員会) 1 役員会は、役員ならびに名誉会長をもって構成し、会長が毎年度2回以上召集 する。 2 役員会は、構成員の3分の2以上の出席を要する。ただし、委任状をもって これにかえることができる。 3 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。 4 役員は必要に応じ、会長の承認を得て、正会員を出席させ意見を述べさせる ことができる。 第9条(幹事) 1 当会に幹事を置く。 2 幹事は地域通信三田会を単位体として選出する。 3 前項の規定にかかわらず、幹事会は、その3分の2以上の賛成を得て幹事を 選出することができる。 4 地域通信三田会は、次の基準に従って幹事を選出する。 (1) 構成員50名以下の単位体においては1名 (2) 50名を超える単位体においては更に100名増すごとに1名 5 幹事はその所属する地域通信三田会を代表し、会務を処理するほか、 事業の執行及び一般的連絡に当たる。 6 幹事は、正会員でなければならない。幹事が正会員でなくなった場合は、 なんらの手続きを要せず幹事の職を失うものとする。 7 幹事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 8 幹事の総数は、150名を超えてはならない。 第10条(幹事会) 1 幹事会は、会長、副会長、会計、会計監査、部長及び幹事をもって構成し、 会長が毎年度1回以上これを招集する。 2 幹事会は、当会の中枢機関であって、会務の重要事項を協議する。 3 議決は、構成員の三分の一以上の出席を要する。但し、委任状をもって これに代えることができる。 4 正会員は、幹事会に出席し意見を述べることができる。 第11条名誉会長及び顧問 1 当会は、正会員の中から名誉会長及び顧問を委嘱することができる。 2 前項の委嘱期間は2年とする。但し、再任を妨げない。 3 名誉会長は役員会・幹事会において助言することができる。 4 顧問は幹事会において助言することができる。 第12条(会費及び入会金) 1 当会の経常費は、会費及び寄付金をもって当てる。 2 正会員及び賛助会員は、会費を支払うものとする。正会員が会費の支払い を怠った場合には普通会員として扱われる。賛助会員が会費の支払い を怠った場合には、退会したものとして扱われる。 3 正会員及び賛助会員は、年会費2,000円を納入するものとする。 第13条(決算) 決算報告は、会計監査の報告書を添えて幹事会に提出し、その承認を得ること を要する。 第14条(会計年度) 当会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 第15条(補則) 本規約に定めのない事項は、幹事会において定め、各単位体に関することは 単体において定めることとする。 第16条(変更) この規約の変更は、幹事会の構成員の3分の2以上の賛成を得ることを要する。 第17条(付則) 1 この規約は平成26年10月18日から実施する。 2 第15条の「本規約に定めのない事項」とは、 ・会長選出規程 ・役員規定 ・幹事規定 ・会員のモラル ・プライバシーポリシー ・HP運用基準 等 別に定める事項をいう。
(平成06年05月19日一部改正) (平成12年10月13日一部改正) (平成14年10月19日一部改正) (平成15年10月18日一部改正) (平成16年10月16日一部改正 ・内規補足) (平成21年10月17日一部改正) (平成26年10月18日一部改正 ・内規改定) |